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本規約は、株式会社ビー・ピー・エム(以下「甲」という。)がクレジットカード会社及びその提携会社等(以下「カード会社等」という。)と提携して運営する、クレジットカード決済代行サービス(以下「本サービス」という。)利用のための加盟、及び利用に関して、甲と本サービス利用申込者(申込後本規約に基づき加盟を承認された者を含む。)(以下「乙」という。)との間の関係を定めるものである。 # 第1条(定義) 本規約における用語の意味は、以下のとおりとする。 1. 「本システム」とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。 2. 「取扱商品等」とは、乙が販売又は提供(以下合わせて「販売等」という。)する、商品、権利、役務及びソフトウェア等をいう。 3. 「顧客」とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。 4. 「売場」とは、乙において売上が生ずる店舗、事務所もしくは乙の提携先企業をいう。 5. 「本システム利用料等」とは、乙所定の加盟店申込書兼決済機器申込書及び別途甲乙間で定められた合意に基づき、乙が甲に対して支払うべき初期導入費、月間システム利用料、決済手数料、トランザクション手数料、返金処理手数料、チャージバック手数料、その他一切の料金をいう。 6. 「チャージバック」とは、カード会社等が、不正利用、支払停止の抗弁による要請、公的機関等からの要請、その他の事由により、自己の判断で甲に対し、当該カード売上代金の支払を拒否し又は支払済みの代金の返還を要求する手続をいう。 7. 「本サービス」とは、乙と購入者との間の商品に関するクレジットカードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理等を本規約に従って代行するサービスをいう。 # 第2条(本サービスの申込) 1. 本サービスへの加盟を希望する乙は、本規約及び本規約に付随して甲が定める諸規定、反社会的勢力排除に関する覚書及びカード会社等が定める規程等を承認の上、表記加盟店申込書兼決済機器申込書及び甲が指定するその他の必要書類に必要事項を記入して、甲に提出するものとする。 2. 乙は甲が乙の代理人として、本サービスに関する業務を行うことを定めた契約(以下、「包括代理加盟店契約」という。)を締結したカード会社等との間の一切の契約の締結を包括的に委任し、当該契約締結及び当該契約に関するカード会社等との間の一切の行為を行うための包括的な代理権を授与するものとする。 3. 本サービスへの加盟を希望する乙は、次の各号の事項を予め承諾しているものとする。 (1) 甲が加盟を承認しない場合であっても、甲が不承認の理由を開示する義務を負わないこと。 (2) カード会社等が承認した場合であっても、甲が加盟を承認しない場合があること。 (3) 甲は、加盟を承認しない場合であっても、申込にあたって提出された書類等を返却する義務を負わないこと。 4. 乙は、本サービスへの申込又は審査に際し、虚偽の申告をしてはならない。 # 第3条(加盟店契約の成立) 1. 乙の加盟申込に対して甲及びカード会社等が加盟を承認し、申込書及び甲が指定するその他の書類を甲が受領した段階で甲と乙との間に加盟店契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。 2. 本契約は、表記加盟店申込書兼決済機器申込書及び本規約の内容に従って成立するものとする。 3. 本規約のほかに甲が別途定める諸規定は、それぞれ本規約の一部を構成する。 4. 本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる場合、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとする。 5. 乙は、本契約に基づき、本システムを利用して、取扱商品等の販売等の業務を行うことができるものとする。 6. 第1項により甲と乙との間で、本契約が成立すると同時に、甲は乙を代理してカード会社等との間でカード会社等所定の包括代理加盟店契約を締結し、これによりカード会社等、甲及び乙との間で包括代理加盟店契約が成立するものとする。 7. 乙は包括代理加盟店契約の内容を認識し、承諾していることを確認する。 8. 乙は本規約その他関係諸規定を遵守して本サービスの提供を受けるものとする。 9. 本契約は、本規約において定める場合を除き、甲が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の権利について何ら許諾をするものではない。 # 第4条(本システムによる販売方法) 1. 本契約の対象とする取引は、本システムを決済手段として利用して、顧客に対し、乙が本規約及び関連諸規定の定めるところに従って、取扱商品等の販売等を行うものに限定されるものとする。 2. 乙が前項以外の方法によって本システムを利用する場合は、事前に甲の承認を得るものとする。 3. 甲は、自己の判断に基づき本システムの利用を拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては、乙に対して一切開示しないものとする。 4. 乙が顧客との取引において本システムを利用した場合、その売上の基準日は、以下に定める内容によるものとする。 (1) 乙が商品等の販売をしたときは、契約日。 (2) 乙が役務を提供したときは、契約日。 5. 乙が、甲が指定する本システムの設定と異なる設定をした場合、甲が当該システム設定を原因とする不具合について一切の責任を負わない。 6. 乙は、顧客から信用販売の要求があった場合は、当該クレジットカードの真偽、有効期限、紛失・強盗等の通知の有無を確認しなければならない。 7. 乙は、信用販売した商品、サービス等の代金のみを当社の決済認証画面に入力するものとし、立替金あるいは貸付金、過去の売掛の清算金などをこれに含ませることはできないものとする。 8. 乙は、信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を顧客に引渡しまたは提供するものとする。ただし、信用販売を行った日に引渡しまたは提供することができない場合は、書面をもって顧客に引渡し時期等を通知するものとする。 9. 乙は、債権譲渡の有無あるいは譲渡代金の支払いの有無等にかかわらず、すべての売上票(決済完了メールを送信するときはその送信ログ)を3年間保管するものとする。 # 第5条(信用販売限度額) 1. 乙が顧客1人にあたり1回につき信用販売できる金額は、提携カードの種類にかかわらず、甲が定める限度額の範囲内とする。ただし、1回の限度額とは、同一日かつ同一売場における販売額の総額をいう。 2. 乙は、顧客から前項の限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、事前に甲の承認を得なければならない。 # 第6条(取扱商品等) 1. 乙は、取扱商品等の種類、内容及び販売形態並びに各売場について、甲に対し、事前に甲が指定した事項を届け出なればならない。なお、取扱商品等の種類、内容及び販売形態並びに各売場について変更があった場合には、乙は甲に対して、事前に書面にて届け出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 2. 乙は、次の各号のいずれかに該当するものを取扱商品等とすることは、カード会社等により禁止されていることを認識し、本サービスにおいてこれらを取り扱わないことを誓約する。 (1) 顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー、名誉又は信用を損なうもの。 (2) 顧客その他第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権、肖像権、著作権その他の知的財産権を侵害するもの。 (3) 生き物。 (4) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの。 (5) 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。 (6) 通常人の射幸心をあおるもの。 (7) 機能又は品質に瑕疵のあるもの。 (8) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令及び条約に違反し、又は違反する恐れのあるもの。 (9) 公序良俗に反するもの。 (10) 事実誤認を生じさせるものその他虚偽であるもの。 (11) 決済事業者、提携決済事業者および当社のイメージを低下させる販売行為または提供。 (12) その他日本の法令に反するもの。 (13) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの。 (14) その他、甲又はカード会社等が不適当と判断したもの。 3. 乙は、旅行サービス・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等及び薬品類等、販売又は役務の提供に際し許認可を要する取扱商品等の販売等を行う場合、又は弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、行政書士法、その他の法律に基づき資格が必要とされる役務の提供を行う場合には、事前に甲に対しこれを証明する書類を提出し、甲の承諾を得るものとする。乙が当該許認可又は資格を失った場合、乙は直ちに甲に対し報告するとともに、以後、当該取扱商品等の販売等を中止しなければならない。 4. 乙が販売する取扱商品等について、乙以外の第三者が権利を有する場合は、乙は、事前に当該第三者から当該権利を利用することについて許諾を受けなければならない。第三者からこれらの権利に基づく請求を受けた場合には、乙が全責任をもってそれに対応し、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないとともに、乙は、当該請求を受けたことに伴い必要となる、当該第三者及び顧客等に対する対応の一切を行わなければならない。 # 第7条(乙の責務) 1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲に対し、次の各号に規定する事項を保証し、これらを遵守しなければならない。 (1) 乙が販売等し、又は販売等する予定の取扱商品等は、甲が定める様式により、乙が甲に届け出て甲が承認したものに限ること。 (2) 乙の取扱商品等及び乙と顧客との間の取引が、顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー、名誉又は信用を損なうものでなく、これらの権利等を侵害することがないよう十分に留意し、第三者から責任追及を受けた場合は、乙の責任及び費用においてその解決にあたり、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないこと。 (3) 乙の取扱商品等及び乙と顧客との間の取引が法令に反するものでなく、法令違反又は法令違反のおそれが生じることがないよう十分に留意し、第三者から責任追及を受けた場合は、乙の責任及び費用においてその解決にあたり、甲及びカード会社等に対して一切迷惑をかけないこと。 (4) 乙は、顧客に対し、虚偽の内容または誇大な説明をせず、その取扱商品等の内容について十分に説明の上、契約締結を行うこと。 (5) 乙は、顧客との売買契約又は役務提供契約に基づく取扱商品等について、自己の責任及び費用において、顧客に対し速やかに、乙の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない取扱商品等の供給、提供又は発送等をすること。 (6) 取扱商品等について引渡しが遅延もしくは品切れが生じた場合には、乙において遅滞なく当該顧客に対し連絡を行い、書面にて引渡し時期等を通知すること。 (7) 取引商品等を複数回にわたり顧客に対し引渡し又は提供する場合において、引渡し又は提供が困難となったときには、直ちにその旨を当該顧客及び甲に対して通知すること。 (8) 乙において、取扱商品等の契約不適合や契約の履行等に関する問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつ、かかる体制を、本契約期間中を通じて維持し、甲に負担をかけないこと。 (9) 乙は、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、乙と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示すること。 (10) 乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対して速やかな対応を行うこと。 (11) 乙は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情報」という。)を第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置を予め講じ、かつそのような事態が生じないよう、カード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱うこと。 (12) 前号に定めるほか、乙が保持する顧客の個人情報が滅失、毀損、漏洩することがないよう必要な措置を講じるとともに、 万一、顧客その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任及び費用において当該紛争を解決するものとし、甲に対して一切迷惑をかけないこと。 (13) 乙は、甲が必要と認めた場合、乙において本システムを利用して販売等に携わる従業員等の氏名、所属及び連絡先等について、事前に甲に届け出ること。 (14) 乙は、本システムに携わる従業員等につき、その責任において統括して管理し、その行為の全責任を負うこと。 (15) 乙は、本システムを利用した取引について、本規約及び別途定める諸規定等に従い、善良な管理者として誠実に業務を行うこと。 (16) 乙は、インターネットその他の通信回線を用いて、甲との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつ、かかる体制を本契約期間中通じて維持すること。 (17) 本システムを利用するにあたり、本規約及び別途諸規定並びにカード会社の規約その他の定めを遵守すること。 2. 乙は、顧客に対し、以下の各号の事項を明示し、顧客に十分理解させなければならない。 (1) 取扱商品等に関する取引の当事者は乙と顧客であり、取扱商品等の販売等に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生すること。 (2) 取扱商品等に関する売主としての一切の責任は乙が負う旨及び乙の正式名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、問い合わせ用メールアドレス。 (3) 乙が甲に提供した顧客の個人情報を使用して、甲が乙に代わって、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、クレジットカード決済代金支払請求及び取消処理をする場合があること。 (4) 甲がクレジットカード決済を代行する場合は、甲が別途乙に通知する名義での請求となること。 (5) その他特定商取引法に定める事項及び関連法規に定める事項。 (6) その他、甲が定める事項。 3. 乙は、カード会社等の発行するクレジットカード(以下「カード」という。)により取扱商品等代金の支払(以下「信用販売」という。)を希望した顧客(以下、本項及び第13条において「会員」という。)に対し、以下の事項を遵守する。 (1) 会員に対し、下記以外の正当な理由なくカードの取扱を拒絶するなど、会員に不利となる差別的取扱や信用販売の円滑な運用を妨げる何らの制限も行わないこと。 ア. 会員が本人以外の者であると判明しあるいは判断されたとき。 イ. カード会社等による承認が得られないとき。 ウ. 本システムが稼動していないとき。 (2) 乙は、当該信用販売以外の目的をもって、本システムの利用を行ってはならない。 (3) 乙は、カードについて以下のいずれかの事項に該当する場合には、カードによる信用販売を行うにつき甲と協議し、甲の指示に従わなければならない。 ア. カード名義、会員の性別、年齢、カード発行会社、会員番号等に整合しない事項がある場合。 イ. カードの利用方法に不審がある場合。 ウ. 同一会員が異なる名義のカードを提示した場合。 エ. カード会社等が予め通知した偽造カード、変造カードに該当すると思われる場合。 オ. 当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合。 (4) 乙は、甲又はカード会社等が、前項の場合及び前項に限らず当該取引における以下の事項について調査等の協力を求めた場合には、その求めに速やかに応じなければならない。 ア. カードの使用状況の報告。 イ. カード及びカード発行会社の確認。 ウ. 会員番号とカード会員名及び本人確認。 エ. その他、甲が必要と判断した事項。 (5) 乙は、甲及びカード会社等から本システムの運用に必要となる情報及び資料等の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。 4. 乙は、売上債権情報を甲に通知した後に顧客が支払停止の抗弁、申込の撤回又は契約の解除等を主張した場合、直ちに甲に届け出るとともに、自らの責任及び費用において、速やかに当該売買契約等を清算し、甲に対しても取消手続を行い、当該顧客との取引代金の精算方法を甲に通知しなければならない。 5. 甲は、甲が必要と判断したときは、いつにても乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができる。 6. 乙は、取扱商品等に関わる販売等について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに甲に報告するとともに、乙自らの責任及び負担において誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等の措置を速やかに講じなければならない。 7. 乙は、本条に定める責務を怠り又は遵守事項に違反したことにより、甲又はカード会社等に損害を与えた場合には、直ちに甲又はカード会社等が被った損害を賠償しなければならない。 8. 乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 (1) 乙は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。 (2) 乙が8_(1)の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(乙が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含む。)は、別紙記載のとおりとする。 (3) 8_(1)の規定にかかわらず、甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、乙はこれに応ずるものとする。 # 第8条(関連法令等の遵守) 乙は、取扱商品等を販売等するに際し、特定商取引に関する法律、消費者契約法及び割賦販売法等その他適用される法令を全て遵守しなければならず、乙の従業員等に対しても、関係法令を遵守するよう、乙の責任において、教育、指導等の管理を徹底しなければならない。 # 第9条(禁止事項) 1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならない。 (1) 顧客との取引における売上について、現金の立替、過去の売掛金回収など、当該取引によって発生した債権以外の債権を記録する行為。 (2) 正当な理由なく顧客との取引における売上を修正する行為。 (3) 1回の取引について、複数の売上に分割して売上を記録する行為。 (4) 事実と異なる期日や架空・水増しした売上債権を記録するなど、不実、不正の記録をする行為。 (5) 本サービスにより利用することができる情報を改ざん又は破壊する行為。 (6) 有害なコンピュータープログラムなどを送信し又は書き込む行為。 (7) 甲又は第三者(顧客を含む。以下、本項において同じ。)の営業秘密その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為。 (8) 甲又は第三者を誹謗、中傷し、又はその名誉を傷つけるおそれのある行為。 (9) 甲又は第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。 (10) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、及びその関連法規に違反する方法での販売又は販売の勧誘行為。 (11) 免許、許認可、届出書類について提出を怠りあるいは虚偽の申告をする等の行為。 (12) 本規約の規定に反する行為。 (13) 法令に違反し又は違反するおそれのある行為。 (14) その他甲が不適切であると判断する行為。 2. 甲は、乙が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、又は該当する行為を行うおそれがあると判断した場合には、本契約を解除し、乙に対し、商品代金の全部又は一部の返金を請求し、甲及びカード会社等に発生した損害の賠償を求めることができる。乙は、甲からかかる要求があった場合には直ちにこれに従わなければならない。 # 第10条(本システムの利用料等) 1. 本システムの利用料等の金額及び料率並びに締め日及び支払日等については、表記加盟店申込書兼決済機器申込書に基づき、甲が審査の上定め、乙に通知した上で、当該申込書の該当欄に甲が記載したとおりとする。 2. 甲は、本システムの利用料等の金額及び料率並びに締め日及び支払日等について、経済情勢等の事情により、相当の範囲をもって改定することができる。改定については、原則として実施1か月前までに乙に対して書面を交付することにより行うものとする。 3. 乙は甲に対し、表記加盟店申込書兼決済機器申込書記載の金額、締め日、支払日その他条件に従い利用料等を支払わなければならない。ただし、当該支払方法は、第12条第1項に定めるとおりカード会社等から支払われる売上額から相殺する方法とし、相殺できない場合は、甲に対し支払期日までに利用料等を支払うものとする。 4. 振込手数料、消費税その他租税公課、及び公正証書作成費用等本契約に基づく甲の乙に対する債権の保全・実行のために要した費用その他の諸費用は乙の負担とする。 # 第11条(債権譲渡) 1. 乙は、信用販売により顧客に対して債権を取得したときは、甲が認めた決済機器を通じて、あるいは、乙のPC画面等から甲の決済認証画面に入力することにより、カード情報を含む信用販売の決済に関する情報(以下「決済情報」という)を甲のサーバーに送信するものとする。 2. 乙が信用販売によりカード会員に対して取得した債権は、決済認証銀行あるいは決済認証カード会社において決済が認証されたときをもって、乙から甲に債権譲渡されたものとみなすものとする。 # 第12条(譲渡代金の支払) 1. 甲は、乙から譲渡を受けた債権について、別途定める期日に締め切って支払額を確定し、別途定める支払日(支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に債権額に対し別途定める割合による債権譲渡手数料(以下、「決済手数料」という)及びその他乙が甲に対して支払うべき金額を控除した額を、別途取扱規定の定める方法に従い、乙が予め届け出た金融機関預金口座に振り込むことにより、支払うものとする。なお、当該支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとし、振込に係る手数料を差し引いて、加盟店が指定する銀行口座へ振込送金する方法により支払うものとする。 2. 乙は、甲との間の取引において使用する金融機関預金口座を変更する場合は、直ちに書面をもって甲に届け出なければならない。 3. 債権譲渡を受けた債権に関して、顧客がカード会社等又は顧客の所属する他のカード会社等に対し支払停止の抗弁を主張した場合、甲の乙に対する当該債権の支払は次の各号に定めるとおりとする。 (1) 当該債権が乙に対して支払われる前の場合は、甲は乙に対し、支払停止の抗弁が解消されるまで、当該金額の支払を拒絶又は留保することができる。 (2) 当該債権が乙に対して支払われた後の場合は、乙は甲の請求に応じて、甲所定の方法により、返還しなければならない。 4. 甲は、自己の判断に基づき、顧客からのクレジットカード決済申し込みを拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては、乙に対して開示しないものとする。 5. 乙へ請求した返金やチャージバックの代金が甲に返還されない場合、関連会社もしくは甲で関連性があると認識できる会社の売上から相殺することができるものとする。 6. 甲が乙に対して支払うべき譲渡代金は5年の経過によって消滅するものとする。 # 第13条(売買契約等の解除等) 乙は、乙と顧客との間の取扱商品等の販売又は提供にかかる売買契約又は役務提供契約等(以下、「個別契約」という)を解除しようとする場合は、甲に対し、甲所定の方法により事前に通知しなければならない。 # 第14条(チャージバック等) 1. 甲は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該事由またはこれを裏付ける事実が消滅するまでの間、第12条に基づく乙に対する代金の支払を拒むことができ、乙はこれに対し異議を述べない。また、結果の如何を問わず、当該支払拒絶期間の利息は一切発生しないものとする。 (1) チャージバックが生じた場合、又はそのおそれが高いと甲が判断したとき。 (2) 乙と顧客との間で契約が履行されない、又はそのおそれが高いと甲が判断したとき。 (3) 乙が法令又は本契約に違反する営業をしていると甲が判断したとき。 (4) 乙が顧客との間の信用販売に係る契約を解除したとき。 (5) 締め日を超えた返金処理が発生した場合において、当該返金額が翌取引期間中の売上高を超えることが予測されるとき。 (6) 乙の信用販売の売上データに不実の記載があったとき。 (7) 顧客が他人名義を用いて乙に購入等を申し込み、又は乙に取扱商品等の注文行為を行った者が他人のカード名義によりクレジットカード決済を行おうとしていると甲が判断したとき。 (8) 会員が当該信用販売に関し、利用の覚えなし、あるいは利用金額の相違等の疑義を申し出たとき。 (9) 同一顧客による同一取扱商品等の重複申込等、顧客の意思に反する申込であることが明らかであると甲が判断したとき。 (10) 甲の途上与信により、チャージバックが予測されると判断したとき。 (11) 甲乙間の契約が解除されるとき。 (12) チャージバック率の拡大、決済額・取扱額・件数の大きな増減、顧客からの問い合わせ及びクレーム等の増大、国民生活センター、消費生活センター、適格消費者団体等関係機関及びカード会社等から乙の営業又は乙と顧客との間の取引について疑義申立てが複数件発生した場合、その他甲又は甲が提携するカード会社等が必要と判断したとき。 (13) その他カード会社等から支払拒否を受けた場合又はそのおそれが高いと甲が判断したとき。 2. 甲は、前項に基づく留保金額を、第25条に基づく保証金の一部に充当することができる。 3. 支払い留保期間中、乙が甲に対して負担すべき金銭が発生した場合、甲は第1項による支払いを留保した金額をこれに充当することができる。 4. 甲が前項の当該債権の譲渡代金について既に支払を完了しているときは、乙は甲の指示に従い、当該金額を遅滞なく返還するか、保証金または次回の債権譲渡代金の支払いに際して対当額において相殺するか、いずれかの方法によってこれを返還する。また、甲が当該債権の譲渡代金を加盟店に支払っていないときは、甲はその支払いを拒絶する。 5. 第1項の場合、乙は甲に対し、当該信用販売1件毎に、表記加盟店申込書兼決済機器申込書規定のチャージバック手数料を支払う。 6. 甲は、乙の売上額に対するチャージバックの比率が高い等の事由により甲が必要と判断した場合には、乙に対し、別途、保証金を徴求することができる。 7. 第1項の場合、甲は、クレジットカード決済による購入の取消作業、返金作業その他適切な措置を任意に講ずることができるものとし、これにより乙が被った損害につき、甲は何ら責任を負わないものとする。 8. 前項に基づく措置を行った場合、甲は乙に対し、当該措置に要した費用の償還を求めることができ、別途甲が損害を被った場合には、その賠償を求めることができる。 9. 甲は、甲が契約しているアクワイアラー又は決済代行会社から甲への支払留保ないし支払停止があり、当該支払留保等の対象となる決済に乙の顧客の取引に関する支払の一部が含まれている場合も、第1項と同様、当該事由またはこれを裏付ける事実が消滅するまでの間、第12条に基づく乙に対する代金の支払を拒むことができ、乙はこれに対し異議を述べない。 10. 甲は、第1項各号に定める場合、顧客からのクレジットカード決済による購入申込みの取消作業、返金作業その他適切な措置を任意に講じることができ、乙はこれに応じなければならない。その場合、甲は乙に対して事務手数料を請求することができ、また、乙が被った損害について、甲は一切の責任を負わないものとする。 11. 甲は、支払いを留保した金額を返還する場合、前各項により支払いに充当等を行った金額を控除した上で、甲が定める方法に従って乙に返還するものとする。 # 第15条(調査) 1. 甲が必要と認める時は、乙はその適格性について再審査を受けるものとする。 2. 甲の要求があった場合、乙は調査に協力しなければならない。 (1) 届け出事項の変更の有無。 (2) カード番号等の適切な管理の基準に対する適合性。 (3) 苦情処理に関する状況。 3. 乙はカード番号等の適切管理措置及び不正利用防止措置を変更する場合は予め甲との協議を申し出るものとする。 4. 甲は次の事項が生じたと認める場合は加盟店に対して調査をする。 (1) 顧客等からの苦情により乙の対応に不適格性が認められる場合。 (2) 乙からの漏洩事故が生じた場合、及びその恐れがある場合。 (3) カード会社等からの連絡により乙において不正利用の防止に支障が生じるか或いはその恐れがある場合。 (4) 乙のカード番号等の適切な管理に支障が生じるか或いはその恐れがある場合。 5. 取扱商品、販売方法、広告宣伝が本規約に違反すると甲が判断した場合、甲は乙に対して変更その他適当な措置を講じることを請求することができ、乙は自己の責任と費用をもってこれに応じなければならない。 6. 乙は随時調査及び定期調査等甲が必要とする調査の結果により、甲の求めに応じ是正改善計画の策定と実施を行うものとする。 7. 乙が是正改善計画を策定しない場合及びその内容が不十分な場合、甲は必要かつ適切と認められる事項を提示し、乙はこれに応じるものとする。 # 第16条(紛争の処理) 1. 乙は、顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・交換の要求、契約解除の請求、顧客その他第三者からの販売方法・表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス、顧客からの支払の遅延、その他顧客その他第三者との間の紛争に関しては、乙が全責任をもって速やかに解決を行い、甲又はカード会社等に対し一切迷惑をかけないことを約する。 2. 前項の定めに関わらず、乙が紛争解決のために必要な措置を怠ったときは、甲は、甲が適切と判断する方法により、乙に代わって乙のために必要な措置を任意に講ずることができるものとし、乙は当該措置を予め承認したものとみなし、甲に対し一切異議を述べることができないものとする。 3. 前項の場合において、甲は、甲が乙のために講じた措置の効果を乙に帰属させることができるものとし、乙は、甲が乙のために立て替えて支出した費用その他当該措置に要した費用の一切を甲に対し支払わなければならない。 4. 第1項の定めに関わらず、甲が、乙と顧客その他第三者との間の紛争に巻き込まれ、紛争解決の費用を負担したときは、乙は、訴訟費用(弁護士費用等を含む。)その他甲が負担した費用の一切を甲に対し支払わなければならない。 5. 第2項、第3項及び前項の場合、甲は、何らの対価の支払義務を負うことなく、乙の取扱商品等代金の収納及び乙に対する支払を拒否することができ、甲は、当該代金について、甲から乙への支払が既になされていた場合には、乙に対してその返金を求めることができる。 6. 本条の紛争により、甲及びカード会社等に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償又は補償しなければならない。また甲は、乙が本契約に基づく義務に違反した場合は、第11条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を、甲及びカード会社等に生じた損害の賠償及び甲が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に充当することができる。 # 第17条(機密保持) 1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という。)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。 2. 前項の機密情報には、甲が乙に提供する事務連絡票などの情報等、及び甲又はカード会社等の保有する営業上又は技術上の秘密情報が含まれるものとする。 3. 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損又は漏洩等することがないよう、保管及び管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。 4. 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとする。 (1) 相手方から取得する以前に既に公知であった情報。 (2) 相手方から取得した後に、取得者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。 (3) 相手方から取得する時点で取得者が既に保有していた情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手した情報。 (5) 相手方から取得した機密情報によらず、取得者が独自に開発した情報。 (6) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報。 5. 乙は甲に対し、甲がカード会社等と情報共有をする場合があることを予め承諾する。 6. 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い、当該機密情報を返却又は廃棄するものとする。 # 第18条(個人情報の守秘義務等) 1. 乙は、本システムの利用を通じて知り得た顧客個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という。)を秘密として保持するものとし、甲の書面による事前の同意を得ることなく、又は個人情報保護法その他の関連法令に反して、第三者に対して提供、開示、漏洩してはならない。 2. 乙は、個人情報を滅失、毀損、漏洩することがないよう必要な措置を講じなければならず、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関して、甲又は第三者に対し全責任を負う。 3. 乙が、本システムによる取引において、個人情報保護法に基づき正当に顧客から個人情報の開示、利用の範囲、方法について承認を得た場合は、当該顧客の承認範囲における個人情報の開示、利用の範囲、方法に対しては本条の規定を適用しないものとする。 4. 乙が、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合、当該委託先に対しても、当該取引につき本条の定めが適用されるものとし、乙は、個人情報保護法及びその関係法令を遵守するよう、乙の責任において、当該委託先に対する管理を徹底しなければならない。 5. 乙は、カード会社等又は官公署からの書面による依頼がなされた場合においては、甲が個人情報を開示する場合があることを予め承諾する。 # 第19条(乙が個人の場合の甲の個人情報の取扱いについて) 1. 甲は、乙から提供された乙の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用し、本目的以外の利用はしないものとする。 2. 甲は、乙から提供された乙の個人情報を、以下に該当する場合を除き、第三者に提供しないものとする。 (1) 利用目的達成のために、甲の業務委託先等、提携先に委託又は提供する場合。 (2) 法令に基づく場合。 (3) カード会社等或いは官公署からの書面による依頼がなされた場合。 3. 甲は個人情報の漏洩等がなされないように、適切な安全策を講じ、保管及び管理を行うものとする。 4. 乙は甲に提供した乙の個人情報に関して、下記窓口に対し、開示、訂正、又は利用停止を請求することができる。 【相談窓口】 〒105-0004 東京都港区新橋2-19-4 SNTビル11階 株式会社ビー・ピー・エム加盟店サポートセンター TEL:03-6263-8889 FAX:03-6263-8844 # 第20条(本システムの中断・変更等) 1. 甲は、乙が以下の各事由のいずれかに該当する場合には、何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止し、クレジットカード決済代行サービスについては乙の取扱商品等の全部又は一部についての代金決済を停止することができる。 (1) 本規約又はこれに付随する合意に違反し、甲が書面をもって履行を催告し、催告後10日を経過しても契約内容が履行されなかったとき。 (2) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行の申立てを受けたとき又は担保権実行の申立てを受けたとき。 (3) 破産、民事再生手続、特別清算手続、会社整理手続もしくは会社更生手続の開始の申立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知を発送したときを含む。)。 (4) 自ら振り出した手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に陥ったとき。 (5) 清算手続を開始したとき。 (6) 監督官庁から営業停止処分、又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。 (7) 解散、営業停止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併は除く。)を決議したとき。 (8) 理由の如何を問わず、乙がカード会社等から加盟店として否認され、又は承認を取り消されたとき。 (9) 支払能力が極度に低下したと判断することができる相当の理由が生じたとき。 (10) 第14条におけるチャージバック率が1%に到達したとき、また、到達するおそれがあるとき。 (11) 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと甲が判断したとき。 (12) 取扱商品等及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、甲が不適切であると判断したとき。 (13) 第三者から甲に対し、取扱商品等又は乙による個人情報の取扱等に関して損害賠償請求等何らかの請求がなされたとき。 (14) 重大な過失又は背信行為があったとき。 (15) 甲に対し乙が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても甲が乙に対し連絡をとることができないとき。 (16) 本サービス利用を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められると甲が判断したとき。 (17) 本サービスの利用にあたり、甲が指定したシステム設定と異なるシステム設定を行ったとき。 (18) 乙が反社会的勢力であることが判明したとき。 (19) 乙が反社会的勢力に協力、関与又はこれを利用していることが判明したとき。 (20) 乙が甲の要求する保証金を預託せず、又は連帯保証人の追加若しくは変更に応じなかったとき。 (21) その他乙の信用状態に重要な変化を生じたと甲が判断したとき。 (22) 一定の期間利用が無かった場合 2. 甲は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知を要せず、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止し、乙の取扱商品等の全部又は一部についての代金決済を停止することができる。 (1) 大規模災害等による不可抗力で本サービス提供が不可能な場合。 (2) 通信回線業者等の設備保守又は工事が行われる場合。 (3) サーバー、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止、天災、停電、火災その他の事由により本システムの稼働が困難なとき。 (4) 本システムその他本サービス提供のためのシステム又はデータの滅失、損壊、盗用行為があり、あるいはそのおそれがある場合。 3. 甲は、甲が必要と認める保守、点検、整備又は変更を行うときは、事前に乙に通知することにより、本サービスの全部又は一部について提供を中断することができる。通知方法は甲が選択し、通知の発信により効力が生ずるものとする。 4. カード会社等が、本システムを変更したときは、乙は、その変更に従い、変更後の甲の定める規約及びその他の定め、並びにカード会社等の規約その他の定めを遵守する。 5. 第1項、第2項及び第3項に基づく本サービスの中断、本システムの停止及び乙の取扱商品等の代金決済停止、並びに前項に基づく本システムの変更により乙に生じた損害について、甲は何ら責任を負わない。 # 【対面型の場合】 # 第21条(クレジットカードの有効性等の確認) 乙は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、乙は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。 (1) 提示されたクレジットカードの有効性 (2) クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性 # 【非対面型の場合】 # 第22条(クレジットカードの有効性等の確認) 1. 乙は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。この場合において、乙は、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じてこれを行うものとする。 (1) 通知されたカード番号等の有効性 (2) 当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないこと。 2. 乙が前項の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様は、別紙記載のとおりとする。 3. 前項の規定にかかわらず、甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、乙はこれに応ずるものとする。 # 第23条(地位の譲渡の禁止) 乙は、甲の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本契約及び包括代理加盟店契約の当事者たる地位及びこれらの契約から生ずる権利義務について、承継、譲渡、貸与、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。 # 第24条(賠償・補償責任) 1. 乙は、本契約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して、甲に損害を与えた場合は、当該損害を賠償しなければならない。 2. 乙は、本契約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて乙の責任及び費用においてこれを解決するものとし、甲に一切迷惑をかけないことを約する。 3. 乙は、顧客との間の契約等又は本契約に関連する業務に携わる乙の作為又は不作為に起因して、甲又はカード会社等に対する訴訟、その他の請求がなされた場合には、これにより甲又はカード会社等が被る損失、損害及び費用を乙は補償又は賠償しなければならない。 4. 甲が、アクワイアラー及び決済代行会社等のカード会社から、乙における取引に起因する損害賠償、違約金、罰金そのほかこれに類する金銭の支払いを求められ、甲に損害が発生した場合、乙は甲に対し、当該損害を賠償しなければならない。 5. 甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止その他本サービスに関する事由により乙が被った損害について一切の責任を負わないものとする。 6. 甲は、通信回線又は甲の設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サービスの運営の障害について一切の責任を負わないものとする。 7. 乙が本契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、乙は甲に対し、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、年利14.5パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければならない。なお、遅延損害金の計算は、年365日の日割り計算により算出するものとする。 # 第25条(保証金) 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)を甲に対する預託として乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。 2. 前項の場合、甲は、保証金相当額を第12条により乙に送金すべき代金から控除し、当該金額を保証金の一部に充当することができる。但し、送金すべき代金が保証金の額に満たない場合、乙は甲の請求に従い不足額を別途預託するものとする。 3. 甲は、乙に事前に何ら通知することなく、いつにても保証金の全部又は一部を、本契約に基づく乙の金銭支払債務の履行に充当することができる。なお、乙の甲に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は甲が決定するものとする。 4. 前項に基づき保証金の全部又は一部が乙の債務に充当された場合、乙は、直ちに当該金額を甲に支払い、保証金の金額を維持するものとする。なお、当該支払に関しても、第2項の定めを準用する。 5. 保証金の預託は、本契約終了後も原則として6か月間継続するものとする。但し、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、あるいは取消が多数発生している等の事情がある場合、甲の判断により更に預託を継続させる場合があり、乙はこれに対し異議を述べない。 6. 甲は、保証金の預託期間経過後速やかに、その残額(第4項に基づき乙の債務に充当した後の残余の額)を乙に返還する。但し、保証金について利息は付さないものとする。 7. 乙は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することはできない。 # 第26条(規約の変更) 1. 甲は、甲が必要と認めたときには、本規約及び本規約に付随する諸規定の内容を変更することができる。 2. 本規約又は本規約に付随する規約の変更については、甲が当該変更を通知又は開示した後(甲所有サーバー内の所定箇所に提示した場合を含む。)において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。 # 第27条(届出情報等の通知義務) 1. 乙は、乙及び連帯保証人の商号、代表者、本店所在地、店舗名称、所在地、ウェブサイトドメイン、取扱商品、販売方式、その他本契約に基づき甲に届け出た事項に変更がある場合は、直ちに甲に対し書面でこれを通知しなければならない。 2. 乙が前項に定める通知を怠ったため、甲が発出した通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合には、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものとみなす。 3. 乙が第1項の通知を怠ったことに起因する損害については、乙がその全責任を負う。 # 第28条(損害賠償) 甲の責に帰すべき事由により、本契約又は本システムに関連して乙に損害が生じた場合は、甲は乙の通常かつ直接の損害に限り、かつ乙が甲に対し本システム利用料の対価として支払済みのシステム利用料を限度として、損害賠償責任を負うものとする。また、関係法令の改正・新設、及び天災等の自らの責に帰すべからざる事由により、本契約に定める条項に違反し又は乙に損害を与えた場合、甲はその責を負わないものとする。 # 第29条(契約期間等) 1. 本契約の有効期間は、本契約成立日から2年間とし、次条その他本規約で定めがある場合を除き、その間の中途解約はできないものとする。 2. 本契約の期間満了3か月前までに甲乙いずれからも書面による本契約の解除の意思表示がないときは、本契約は更に同一条件にて1年間更新されるものとし、以降も同様とする。 3. 甲は、本取引期間中に甲のコントロール外の事由により合理的な最善の努力をしてもサービスの一部またはすべての提供を継続することが困難とする事情が生じた場合は、緊急かつやむを得ない事情があるときを除き、1ヶ月以上の事前の乙への通知により、当該決済サービスの一部の提供の中止、または本契約または付随サービスに係る契約の全部若しくは一部の解約をすることができるものとする。 # 第30条(期限の利益の喪失及び即時解除) 1. 甲は、乙が以下の各事由のいずれかに該当する場合には、乙に対し何ら催告を要せず書面をもって通知することにより乙の期限の利益を失わせしめ、乙に対し、その時点において存在する全ての債務を直ちに履行することを請求することができる。 (1) 本規約又はこれに付随する合意に違反し、甲が書面をもって履行を催告し、催告後10日を経過しても契約内容が履行されなかったとき。 (2) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行の申立てを受けたとき又は担保権実行の申立てを受けたとき。 (3) 破産、民事再生手続、特別清算手続、会社整理手続もしくは会社更生手続の開始の申立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知を発送したときを含む。)。 (4) 自ら振り出した手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に陥ったとき。 (5) 清算手続を開始したとき。 (6) 監督官庁から営業停止処分、又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。 (7) 解散、営業停止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併は除く。)を決議したとき。 (8) 本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明したとき。 (9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断されたとき。 (10) 甲または決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をしたとき。 (11) 一定期間、本件決済サービスの利用が行われなかったとき。 (12) その他甲または決済事業者が不適当と認めたとき。 (13) 理由の如何を問わず、乙がカード会社等から加盟店として否認され、又は承認を取り消されたとき。 (14) 支払能力が極度に低下したと判断することができる相当の理由が生じたとき。 (15) 第14条におけるチャージバック率が1%に到達したとき、また、到達するおそれがあるとき。 (16) 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと甲が判断したとき。 (17) 取扱商品等及びそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、甲が不適切であると判断したとき。 (18) 第三者から甲に対し、取扱商品等又は乙による個人情報の取扱等に関して損害賠償請求等何らかの請求がなされたとき。 (19) 重大な過失又は背信行為があったとき。 (20) 甲に対し乙が届け出た住所、電話番号又はメールアドレスを用いても甲が乙に対し連絡をとることができないとき。 (21) 本サービス提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められると甲が判断したとき。 (22) 本サービス利用を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められると甲が判断したとき。 (23) 本サービスの利用にあたり、甲が指定したシステム設定と異なるシステム設定を行ったとき。 (24) 乙が反社会的勢力であることが判明したとき。 (25) 乙が反社会的勢力に協力、関与又はこれを利用していることが判明したとき。 (26) 乙が甲の要求する保証金を預託せず、又は連帯保証人の追加若しくは変更に応じなかったとき。 (27) その他乙の信用状態に重要な変化を生じたと甲が判断したとき。 (28) その他顧客からの苦情又はカード会社等からの通報等により、甲が乙を加盟店として不適当と認めた場合。 2. 前項の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、甲は直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 3. 前項に基づき本契約を解除した場合、乙は甲及びカード会社等に対し、損害賠償その他一切の請求をすることができない。また甲又はカード会社等が損害を被った場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。 4. 第2項に基づく解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 5. 第2項に基づき本契約が解除された場合には、甲及び乙は、その時点において存在するすべての債務を精算するものとする。ただし、第12条に基づく支払拒絶を除くものとし、第14条の支払拒絶の事由等が解消されるまでの間、精算を留保することができる。 6. 前項の規定に関わらず、甲は乙に対する決済金額の支払及び保証金の返還を、解除時より6か月間留保することができる。ただし、第12条に基づく支払拒絶を除くものとし、第14条の支払拒絶の事由等が解消されるまでの間、精算を留保することができる。 # 第31条(情報の利用および登録等) 1. 乙及び連帯保証人(予定者を含む。)は、甲が加盟申し込み時における審査、加盟以後の適格性についての再審査を行うに際して、他のクレジットカード会社、金融機関、ならびに甲が加盟する信用情報機関から信用状況に関する情報を入手し利用することに、あらかじめ同意するものとする。 2. 乙及び連帯保証人(予定者を含む。)は、本規約により発生した客観的な取引事実に基づく当該情報を、他のクレジットカード会社、金融機関、および甲が加盟する信用情報機関等に通知あるいは登録され、これらの会社・機関が自己の取引上の判断のためこの情報を利用することに、あらかじめ同意するものとする。 # 第32条(連帯保証人) 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。 3. 乙及び連帯保証人は、乙が甲に対して、民法465条の10第1項に規定する情報について情報を提供したこと、及び乙が提供した情報が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 # 第33条(合意管轄) 甲及び乙は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることに合意する。 # 第34条(準拠法) 本契約には日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとする。 # 第35条(存続条項) 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第12条乃至第25条、第27条第2項及び第3項、第30条第3項乃至第6項、第31条乃至第34条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。 2. 本契約終了後においても、本システム利用料等その他本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき金銭の完済までは、その限度において、本契約の各条項は効力を有するものとする。 # 第36条(その他) 甲及び乙は、本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、双方信義に基づき誠実に協議の上、これを解決するものとする。
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